特別清算手続での「担保権の実行の手続等の中止命令」(会社法第516条)
裁判所は、開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社のh 産につき存する担保の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、担保権の実行の手続等の中止を命ずることができる。
会社更生法における担保権には別除権は認められず、更生担保権として認められないと、一般更生債権とされる。
破産財団に属しない破産者の財産につき特別の先取特権、質権若しくは抵当権を nする者又は破産者につき更に破産手続開始の決定があった場合における前の破産手続cおいて破産債権を有する者を準別除権者(破産法108条第2項、第111条第3項)といい、 該権利を準別除権という。